「何から始めればいいのか分からない…」「家族に迷惑をかけたくない…」
そんなお悩みに寄り添い、安心して手続きを進められるようサポートいたします。

戸籍収集

相続の手続きを行うにあたって、被相続人の出生から死亡までの情報を収集し、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。

相続人調査では、被相続人の戸籍資料をもとに出生から調査して、相続人に漏れがないかを確認します。前配偶者との間の子どもや、養子縁組をしており、家族が認知していない相続人がいる可能性があるためです。

また、相続人調査の際に必要となるのが戸籍の収集です。被相続人が結婚を機に新しい戸籍に変更されたなど、戸籍がずっと同じままではないケースがあります。また、戸籍の改製があった場合は改製前の戸籍も取得しなければなりません。そのため、戸籍の取得は簡単そうで非常に手間のかかる作業といえます。

遺産分割協議書の作成

相続財産について、誰がどの財産を引き継ぐのかを具体的に決める話し合いを遺産分割協議といいます。

協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた状態で行われた場合は無効となります。そのような事態を避けるため、前項で述べた相続人調査で相続人を確定させます。

遺産分割協議の結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。この協議書は相続人同士のトラブルを回避できるほか、万が一、紛争が生じた際の証拠として提示することができます。また、財産の名義変更や貯金の払い戻しなどの手続き時の提出書類としても必要です。

協議書の書式に特に決まりはないので、相続人自身で手書き・パソコンなどで作成が可能です。各相続人が実印で捺印して印鑑証明書を添付すれば遺産分割協議書として効力を発揮しますが、十分に要件を満たせていなければ銀行や法務局、税務署などに協議書として認められないというリスクもあります。

自筆・公正証書遺言書の案文作成

遺言書とは、生前の自身の財産を誰に相続させるか、被相続人の意思を記載した文書のことをいいます。

遺言書には公証人が作成する「公正証書遺言」、被相続人本人が自分で作成する「自筆証書遺言」・「秘密証書遺言」と大きく3つの種類があります。

いずれの遺言書についても、行政書士は遺言書を作成する際の指導やサポート、公正証書遺言・秘密証書遺言作成時の証人役としてお手伝いすることができます。(※作成そのものはできないためご注意ください。)

もし、作成した遺言書に不備があると、被相続人の意思とは異なった相続になる可能性があります。行政書士が専門家としてアドバイスすることで、のちの相続人同士のトラブルを防止することができます。

また、特に自筆証書遺言の作成時に注意していただきたいことが、形式が法律に違反していたり、内容が不明確だったりすると無効になるおそれがある点です。リスク回避のためにも、自筆証書遺言を作成する際は、行政書士など専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット
  • 存在や内容を秘密にできる
  • 作成費用がかからない
  • 作成の手間がかからない
  • 公証人が関与するので要件を満たさずに無効となることがない
  • 作成の手間がかからない
  • 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
  • 要件を満たさないと無効になる場合がある
  • 紛失、変造、隠匿のおそれがある
  • 家庭裁判所の検認が必要(※)
  • 証人に内容を知られてしまう
  • 公証人に依頼する際、費用がかかる
  • 公証役場とのやり取りなど手間がかかる

(※) 自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は検認が不要です

相続や遺言に関する手続きは、一人で抱え込むと不安や負担も大きくなりがちです。
大切なご家族のために、そしてご自身の安心のため、ぜひ当事務所までご相談ください。
ご状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。