このようなお悩みはございませんか?

  • NPO法人を作ったが、活動ができなくなったため清算したい

  • 後継者がいないため、今の代で閉鎖したい

  • NPO法人を解散することになったが、何から始めればいい?

活動をしていないNPO法人にも、事業報告や役員変更などの手続きの義務が生じます。今後活動の見通しがない・後継者がいない、といった場合は、解散することもご検討ください。

「解散」とは、法人がその目的である本来の活動をやめ、財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。

以下の場合、NPO法人を解散できることになっています。

  • 社員総会で解散を決議した場合

  • 定款で定めた解散事由が発生した場合

  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能の場合

  • 社員の欠亡の場合(社員が1人もいなくなった場合)

  • 他のNPO法人と合併した場合

  • 破産手続開始の決定を受けた場合

  • 法の違反により所轄庁から認証を取り消された場合

解散手続きの流れ

  1. 01

    解散及び清算人の登記

  2. 02

    解散の届け出

    所轄庁へ「解散届出書」及び登記事項証明書を提出します。

  3. 03

    公告及び催告

    清算人は、就任の日から遅滞なく、債権者に対し債権行使の請求を申し出るよう催告する内容の公告をします。
    この場合、官報に掲載して行います。催告期間は2か月を下回ることはできません。
    なお、法人の定款において官報以外の公告方法を選択している場合は、官報に加え、その方法でも行う必要があります。
    また、わかっている債権者には個別に債権請求の申出を催告します。

  4. 04

    清算結了の登記

  5. 05

    清算結了の届け出

    所轄庁に「清算結了届出書」及び登記事項証明書を提出します。

当事務所は、司法書士事務所と協力し、登記手続きを含む解散手続き全般をワンストップでサポートいたします。
まずは現状をお伺いし、何から始めればよいかを一緒に考えます。ぜひ一度ご相談ください。