これから福祉事業を始められる方、現在立ち上げ途中の方、
手続きでお困りごとはございませんか?
障害福祉サービス施設の指定申請
障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的とした「障害者総合支援法」に基づいて、介護給付や訓練等給付、サービス利用計画の作成支援をしたり、「児童福祉法」に基づいて、障害児入所支援や障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、都道府県や市(政令指定都市に該当する場合)に申請し、「障害福祉サービス施設」として指定を受ける必要があります。
障害福祉サービス施設の指定申請は、様々な手続きに加え、事前協議の日程や本申請の予約期限、提出物の提出期限など、期限のあるものが多く「何から始めればいいかわからない」といった方も多くご相談にこられます。
指定を受けるためには、都道府県や市の行政窓口(障害福祉サービス課等)に必要書類を提出するだけでなく、障害福祉サービス施設として運営可能な建物なのかどうか、消防や建築に関わる行政窓口への確認も必要です。
そのため、障害者総合支援法だけでなく、建築基準法や、各地域の建築条例のチェックも必要です。
大まかな手続き手順としては、以下の通りです。
指定申請手続きの流れ
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01
障害福祉サービス施設の建物要件のチェック
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消防、建築に関わる行政窓口へ確認
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障害福祉に関わる行政窓口へ確認
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02
人員要件のチェック
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障害福祉に関わる行政窓口へ相談(相談日の予約が必要)
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03
指定申請書類の作成
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障害福祉に関わる行政窓口へ確認・提出(行政により、申請締め日が違います)
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04
行政の審査・決定
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05
障害福祉サービス施設の運営開始
指定を受けるまでには、法令の理解や多岐にわたる書類準備など、いくつもの関門を突破する必要があり、開業の準備だけでも大変な労力が必要となります。
必要な手続きを当事務所がサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。